昭和25年に身体障害者福祉法という法律が施行されました。現在は障害者総合支援法という名称に代わっています。
この法律は、障害のある方への支援を定めた法律です。この支援法のなかには、難聴の程度によって国が性能を認めた補聴器の購入を補助する制度も盛り込まれています。
詳しくはこちら ⇒厚生労働省 〇障害者総合支援法による補装具費支給制度参照
お住いの市区町村の福祉事務所・役場(福祉課)で「身体障害者手帳交付申請書」をもらいます。
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指定病院で「身体障害診断書・意見書」を書いてもらいます。※診断料がかかる場合があります。
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福祉事務所・役場(福祉課)へ下記書類を提出し身体障害者手帳の申請を行います。
①身体障害者手帳交付申請書
②身体障害診断書・意見書
※身体障害者手帳交付の適否について判定があります。
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判定の結果、許可が下りれば手帳が交付されます。
聴覚障害等級 身体障害者福祉法より
6級:1.両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの(40cm以上の距離で発生された会話語を理解しえないもの)
2.一側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの
4級:1.両耳の聴力レベルが80デシベル以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解しえないもの)
2.両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50%以下のもの
3級:両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声話を理解しえないもの)
2級:両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの(両耳全ろう)
上記手帳にて取得した身体障害者手帳を持って、お住いの市区町村の福祉事務所・役場(福祉課)へ行き、補聴器給付申請の書類をもらいます。
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指定病院にて補聴器購入費給付申請書・意見書を書いてもらいます。
※診断料がかかる場合があります。
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書類を持ってご来店ください。書類をもとに見積書を発行いたします。
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「身体障害者手帳」と「印鑑」をご持参のうえ、お住いの市区町村の福祉事務所・役場(福祉課)へ下記書類を提出し、補聴器の購入費用の給付申請を行います。
※補聴器の購入費用給付の適否について判定があります。
①補聴器購入費用給付申請書(市区町村の福祉課窓口)
②補聴器購入費用給付診断書・意見書(指定病院)
③補聴器の見積書
判定の結果、給付の許可が下りれば「補装具費支給券」がご自宅に届きます。
「補装具費支給券」とそこに記載されています自己負担額の金額、印鑑をもってご来店ください。
補聴器をお渡しいたします。
※上記は、基本的な補聴器購入費支給制度の流れであり、各市区町村により異なる場合があります。詳しくはお住いの市区町村「福祉課窓口」でご確認ください。
※自己負担額は、原則1割負担となります。但し、所得によっては例外もあります。
リオネット補聴器は障害者総合支援法に対応した補聴器をポケット型・耳かけ型・耳あな型・メガネ型と多数ございます。
指定病院にて補聴器購入費給付申請書・意見書に記載いただいた補聴器は全て対応しています。
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